相続時精算課税制度を利用した資金援助とは?
親から資金援助を受けるときには「相続時精算課税制度」の利用を検討してみてもよいかもしれません。
この相続時精算課税制度というのは、相続税と贈与税を一体化して扱う仕組みで、2,500万円までの贈与なら、贈与税が非課税扱いになるというものです。
2,500万円を超えると、超えた分には一律20%の贈与税がかかりますが、その分は将来相続が発生したときに相続財産に合計されて、支払うべき相続税と相殺されます。
ただし、この相続時精算課税制度には条件があって、贈与する人は65歳以上の父母、贈与を受けるのは20歳以上の子となっています。
なお、この制度を利用すると、非課税枠内の贈与であっても、相続が発生したときに相続税の申告が必要になることには注意が必要です。
相続時精算課税制度の「住宅取得資金贈与の特例」とは?
相続時精算課税制度には「住宅取得資金贈与の特例」が設けられて、この特例の非課税枠は1,000万円上乗せされた3,500万円となっています。
また、通常の贈与税額の計算では1,470万円となる贈与税が非課税扱いとなります。
ちなみに、この特例については父母の年齢制限はありませんが、利用は平成19年12月31日までとなっています。
相続時精算課税制度と特例ではどちらが有利ですか?
相続時精算課税制度と3,500万円の特例では、3,500万円の特例の方が非課税枠が大きくて有利ですが、この3,500万円は住宅購入資金に限られます。
しかしながら、通常の相続時精算課税制度でしたら、不動産の贈与やローン返済の補助も可能です。
なので、選択の際にはこのような点も考慮するようにしたいところです。 |