資金援助を受けたときに税金はかかるのですか?
マイホームの頭金が足りないとか、年収不足で必要な額の融資が受けられないとか言う場合には、両親や祖父母などから資金を贈与してもらうことが考えられます。
こうした贈与を受けた人には贈与税がかかります。
贈与税とは?
贈与というのは、個人と個人の間で、金銭や不動産、有価証券などの財産を無償で与えたり、もらったりすることをいいます。
贈与を受けた人には贈与税がかかりますが、同年中に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
贈与税の計算は次のように計算します。
■贈与税額=(贈与財産の課税価格−基礎控除(110万円))×税率−控除額
<贈与税の速算表>
課税価格から基礎控除を引いた額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
ちなみに、550万円まで非課税の「住宅取得資金贈与の特例」は平成17年末で終了しています。
贈与の際のポイントは?
贈与をするとき、または受けるときのポイントは次のようなものです。
■贈与財産の名義は、贈与を受けた人に変更します。
■預貯金の贈与は、銀行口座などに贈与の事実を証明できる記録を残しておきます。
■贈与された財産は、贈与を受けた人が管理・運用します。
■贈与額の合計が110万円を超える年は、必ず贈与税の申告をします。
贈与税の申告は?
基礎控除110万円を超える贈与を受けた場合も、相続時精算課税制度を利用した場合も、税務署に申告しなければなりません。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を住所地の税務署に提出します。
その際には、次のような書類が必要です。
■贈与を受ける人の住民票の写し
■贈与をする人の戸籍謄本(抄本)
■相続時精算課税にかかる財産を贈与した旨の確認書
■贈与税の申告書(第一表、第二表)
■相続時精算課税制度選択届出書
※3,500万円の特例を使う場合には、そのほかに取得した住宅の登記事項証明書などが必要になります。 |