共有名義とは?
「共有」または「共有名義」というのは、それぞれの出した資金に応じて持分割合を決め、住宅を共同で所有することをいいます。
マイホームは高価な買い物であるので、夫婦や親子で資金を出し合って購入することもあるかと思います。
例えば、妻が頭金の不足分200万円を妻名義の預貯金から出したとします。このとき、夫の単独名義で登記すると、妻の資金は贈与を受けたものとされる場合があるのです。
こうした問題もマイホームを共有にすることで避けることができます。
ちなみに、マイホームの共有を検討することになるのは、次のようなケースのようです。
■ローン返済は夫のみが行うが、妻の貯金を頭金に充てた。
■共働きなどで、ローンの返済を夫婦で協力して行う。
■親などから3,500万円を超える資金援助を受けるが贈与にはしたくない。
なお、登記簿には持分割合を明記する「共有登記」を行い、それぞれが登記費用を負担します。
フラット35の共有にするための条件は?
住宅を共有にするには、住宅ローンを組む金融機関に認められる必要がありますが、フラット35には次のような条件があります。
■すべての共有持分に住宅金融支援機構の第1順位抵当権を設定すること
■申込本人の共有持分が2分の1以上あること
※共有の相手が連帯債務者になるなら、申込本人と共有相手の持分を合計して2分の1以上あればOKです。
■申込本人と同居すること
※申込本人の直系親族なら同居しなくてもOKです。
■共有の相手は申込本人の親族、配偶者※、配偶者の親族であること
※婚約者、内縁関係もOKです。
共有にする際に注意する点はありますか?
共有にするときに重要な点は、出した金額と負担額に応じて持分割合を適正に決めるということです。
持分割合と実際の負担が大きく異なっていると、贈与とみなされて贈与税がかかってきます。
家族で共有にすると資金面では有利ですが、離婚や相続などで共有者の意思が統一できなくなると紛争の種にもなりますので注意が必要です。 |