免許換えとは?
宅建業については、次のように免許を受けることとされています。
■2以上の都道府県に事務所を設置する場合 ⇒ 国土交通大臣の免許
■1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合 ⇒ 都道府県知事の免許
この場合には、例えば次のように、事務所の増設・廃止・移転により免許権者が変更することがあります。
■甲県内にしか事務所を設置していなかったAが、乙県内にも事務所を設置したとき
⇒ 甲県知事免許から国土交通大臣免許に変更しなければなりません。
■甲・乙の両県内に事務所を設置していたAが乙県内の事務所を廃止したとき
⇒ 国土交通大臣免許から甲県知事免許に変更しなければなりません。
■Aが甲県内の事務所を乙県内に移転して、甲県内には事務所がなくなったとき
⇒ 甲県知事免許から乙県知事免許に変更しなければなりません。
しかしながら、一方に廃止等の届出をして新たに免許の申請をすると、新たな免許が下りるまでは、宅建業を営むことができなくなるという不都合が生じます。
そのため、宅建業法では、新しい免許申請書を従前の免許権者に提出し、従前の免許権者を経由して新たな免許を取得する(免許換え)場合には、新しい免許が下りるまでの間は、従前の免許で営業できることとしています。
免許換えというのは、この手続きのことをいいます。 |