はじめての住宅ローン入門その3



宅建業法上の免許の有効期間は?

宅建業法上の免許の有効期間は?

免許の有効期間は5年です。

ちなみに、5年ごとに免許基準に適合しているか否かの判定を受け、その期間の更新をすることになっています。

なお、免許の有効期間満了の日の30日前までに、免許更新の申請がなされた場合には、有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は有効期間満了後も、その処分がなされるまでの間、効力を有するとされています。

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宅建業については、次のように免許を受けることとされています。

■2以上の都道府県に事務所を設置する場合 ⇒ 国土交通大臣の免許
■1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合 ⇒ 都道府県知事の免許

この場合には、例えば次のように、事務所の増設・廃止・移転により免許権者が変更することがあります。

■甲県内にしか事務所を設置していなかったAが、乙県内にも事務所を設置したとき
⇒ 甲県知事免許から国土交通大臣免許に変更しなければなりません。

■甲・乙の両県内に事務所を設置していたAが乙県内の事務所を廃止したとき
⇒ 国土交通大臣免許から甲県知事免許に変更しなければなりません。

■Aが甲県内の事務所を乙県内に移転して、甲県内には事務所がなくなったとき
⇒ 甲県知事免許から乙県知事免許に変更しなければなりません。

しかしながら、一方に廃止等の届出をして新たに免許の申請をすると、新たな免許が下りるまでは、宅建業を営むことができなくなるという不都合が生じます。

そのため、宅建業法では、新しい免許申請書を従前の免許権者に提出し、従前の免許権者を経由して新たな免許を取得する(免許換え)場合には、新しい免許が下りるまでの間は、従前の免許で営業できることとしています。

免許換えというのは、この手続きのことをいいます。


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