宅建業の免許の性質は?
宅建業の免許は、一般に宅地建物の取引を業として行うことを法律により禁止し、国土交通省や都道府県知事という公の機関が、特に支障がないと認める者のみに、その禁止を解除して宅建業を営めるようにするものです。
よって、宅建業の免許というのは、許可の性質を有するものといえます。
宅建業法上の免許を受けるには?
宅建業法では、宅建業を営もうとする者は、次のような免許を受けなければならないとしています。
■2以上の都道府県に事務所を設置する場合 ⇒ 国土交通大臣の免許
■1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合 ⇒ 都道府県知事の免許 |