はじめての住宅ローン入門その3



宅建業の免許の性質は?

宅建業の免許の性質は?

宅建業の免許は、一般に宅地建物の取引を業として行うことを法律により禁止し、国土交通省や都道府県知事という公の機関が、特に支障がないと認める者のみに、その禁止を解除して宅建業を営めるようにするものです。

よって、宅建業の免許というのは、許可の性質を有するものといえます。

宅建業法上の免許を受けるには?

宅建業法では、宅建業を営もうとする者は、次のような免許を受けなければならないとしています。

■2以上の都道府県に事務所を設置する場合 ⇒ 国土交通大臣の免許
■1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合 ⇒ 都道府県知事の免許

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宅建業法上の免許の有効期間は?

免許の有効期間は5年です。

ちなみに、5年ごとに免許基準に適合しているか否かの判定を受け、その期間の更新をすることになっています。

なお、免許の有効期間満了の日の30日前までに、免許更新の申請がなされた場合には、有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は有効期間満了後も、その処分がなされるまでの間、効力を有するとされています。


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