土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の内容は?
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律は、次のようなことを定めています。
■都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合の土砂災害を防止するための、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を「土砂災害警戒区域」い、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が、住民等の生命や身体に著しい危害を生じさせる危険のある土地の区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定できます。
■土砂災害特別警戒区域内で、予定される建築物の用途が住宅等である場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
■許可を受けた後に、予定建築物の用途と、その敷地の位置を変更する場合等は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 |