はじめての住宅ローン入門その3



特別縁故者とは?

特別縁故者とは?

特別縁故者というのは、相続人不存在が確定した場合に、清算後の相続財産の全部または一部を与えられる者で、次のような者がこれに該当します。

■被相続人と生計を同じくしていた者
■被相続人の療養看護に努めた者
■その他被相続人と特別の縁故があった者

特別縁故者への相続財産の分与は?

特別縁故者への相続財産の分与というのは、特別縁故者の請求によって家庭裁判所が審判します。

ちなみに、特別縁故者による相続財産分与の申立てがなされなかった場合、または分与がなされてもなお残余財産がある場合には、相続財産は国庫に帰属します。

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特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針とは?

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」というのは、平成12年に日本公認会計士協会が公表した実務指針のことです。

この「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の目的は、不動産流動化における不動産の譲渡人の会計処理を統一化することにあります。

特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針の内容は?

不動産の譲渡人が、SPCに不動産を譲渡して自身のバランスシートから切り離す際のオフバランス認定と真正売買の解釈というのは、従来は、個々の公認会計士の判断に委ねられていました。

しかしながら、実態的には、金融取引に近いものまでが含まれていたので、会計監査実務上の問題を整理する目的で、この「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」が制定されました。

その中心的な内容は、「5%ルール」と呼ばれる不動産のリスクと経済価値の移転に関する基準と、「継続的関与」と呼ばれる売買後の譲渡人の関与に関する指針になります。


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