住宅ローンを組んでいる住宅を店舗に変更することはできるのでしょうか?
本来、住宅ローンというのは、住宅取得のための融資なので、事務所や店舗併用住宅の場合には一定の制限を設けています。
具体的には、事務所や店舗と併用する住宅について住宅ローンを組む際には、居住部分が全体の2分の1以上の床面積が必要とされています。
なので、もし既に住宅ローンを組んでいる住宅について用途を変更する場合には、必ず届出が必要になります。
なお、住宅ローンは、居住用部分についてのみ融資が受けられるので、変更面積によっては、融資の一部あるいは全部を繰上返済する必要もあります。
金融機関に無断で用途変更をした場合には、契約違反として融資の全額を一括で返済するよう求められることもありますので、住宅の用途変更の際には、必ず事前に金融機関に相談するようにしてください。
住宅ローン控除を受けている間に用途変更した場合はどうなりますか?
住宅ローン控除の適用を受けている期間中に用途変更した場合は、変更した部分に相当する借入額については控除を受けることができませんので注意してください。
公庫融資やフラット35の用途変更の手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
公庫融資やフラット35の手続きは、「取扱金融機関への届出 → 工事内容の申請承認 → 工事開始 → 工事完了後に登記」という流れになっています。
用途の変更の届出の際には、「原状・用途変更承認申請書」に必要事項を記入しますが、変更の平面図や配置図などの設計図も必要になります。
申請書の具体的な記入内容としては、増築・改築・修繕などの工事の種別、変更の用途※、増加や減少面積、変更前・変更後の面積などになります。
※一部を店舗や事務所に変更するなど |