店舗や事務所併用住宅でも住宅ローン控除は受けられるのですか?
専有面積の2分の1以上が居住用ということであれば、店舗や事務所併用住宅でも住宅ローン控除は受けられます。
住宅ローンの控除額については、ローン残高を店舗・事務所用部分と居住用部分の各面積割合で按分して算出します。
具体的にはどのように計算するのですか?
たとえば、夫の収入が500万円、妻の収入が400万円の夫婦が、収入合算(連帯債務)の住宅ローンで事務所併用住宅を購入した場合を考えてみます。
夫婦の持分割合は1:1、年末のローン残高は2,000万円、専有面積は100uでそのうちの40uを事務所として使用するとします。
この場合の住宅ローン控除については次のようになります。
■事務所に使用しているのは40%(100u×40u/100u)で、居住用部分は2分の1以上なので住宅ローン控除の適用範囲です。
■連帯債務でローンを組んでいるので、夫と妻の双方が住宅ローン控除の対象になります。
■住宅ローン控除の対象になる年末残高は、年末のローン残高2,000万円×60%(100%−40%)=1,200万円です。
■夫と妻はそれぞれ持分割合に応じて住宅ローン控除を受けられます。よって、持分割合が1:1なので、600万円(1,200万円×1/2)ずつ住宅ローン控除が受けられます。
ちなみに、住宅ローン控除は所得のある人だけが受けられますので、仮に妻が仕事を辞めて収入がなくなったような場合には、妻の持分部分についての適用はなくなります。 |