はじめての住宅ローン入門その3



店舗や事務所併用住宅の住宅ローン控除は?

店舗や事務所併用住宅でも住宅ローン控除は受けられるのですか?

専有面積の2分の1以上が居住用ということであれば、店舗や事務所併用住宅でも住宅ローン控除は受けられます。

住宅ローンの控除額については、ローン残高を店舗・事務所用部分と居住用部分の各面積割合で按分して算出します。

具体的にはどのように計算するのですか?

たとえば、夫の収入が500万円、妻の収入が400万円の夫婦が、収入合算(連帯債務)の住宅ローンで事務所併用住宅を購入した場合を考えてみます。

夫婦の持分割合は1:1、年末のローン残高は2,000万円、専有面積は100uでそのうちの40uを事務所として使用するとします。

この場合の住宅ローン控除については次のようになります。

■事務所に使用しているのは40%(100u×40u/100u)で、居住用部分は2分の1以上なので住宅ローン控除の適用範囲です。

■連帯債務でローンを組んでいるので、夫と妻の双方が住宅ローン控除の対象になります。

■住宅ローン控除の対象になる年末残高は、年末のローン残高2,000万円×60%(100%−40%)=1,200万円です。

■夫と妻はそれぞれ持分割合に応じて住宅ローン控除を受けられます。よって、持分割合が1:1なので、600万円(1,200万円×1/2)ずつ住宅ローン控除が受けられます。

ちなみに、住宅ローン控除は所得のある人だけが受けられますので、仮に妻が仕事を辞めて収入がなくなったような場合には、妻の持分部分についての適用はなくなります。


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