購入した物件が自宅兼事務所の場合は、住宅ローンの金利は経費にできるのでしょうか?
自宅兼事務所については、専有部分に対する事務所使用部分の面積割合については、住宅ローンの金利を経費にできます。
確定申告の際に、その部分の住宅ローンの金利については、地代家賃として経費に算入してください。
なお、経費として算入できるのは、あくまでも利息部分であって、元本部分については経費には算入できませんので注意してください。
自宅兼事務所の場合には、具体的にどのように住宅ローンの金利を経費に算入すればよいのですか?
例えば、専有部分が100uで、そのうちの50uを事務所として使用していると仮定し、住宅ローンの年間支払利息が60万円だとすると次のように計算します。
■事務所として使用している部分は、専有部分の1/2ですから、住宅ローンの年間支払利息60万円の1/2の30万円を確定申告で経費として算入できます。
ちなみに、居住用部分が専有部分の1/2ありますので、他の要件も満たしていれば、住宅ローン控除についても年末残高の1/2の控除の適用を受けることができます。 |