借地権とは?
借地権というのは、建物の所有を目的として土地を利用する権利のことです。
また、「定期借地権」というのは、一定期間(50年以上など)後に借地契約が消滅し、地主に土地を返還するものですが、これを利用してマイホームを持つということも行われています。
定期借地権でも住宅ローンは借りられるのですか?
定期借地権では、毎月の地代が必要になりますが、土地を買うわけではないので、マイホーム資金として最初に支払うのは、以下のもののみとなります。
■借地権の保証金
■建築費
住宅ローンについては、購入物件と同じ額というわけにはいきませんが、フラット35でも借りることができます。
借地借家法の改正について
借地権というのは「借地借家法」という法律に定められていますが、この法律は平成4年に大改正されています。
それ故、借地権が設定された時期によっては改正前の契約が残っている場合があります。
新法と旧法では借地契約期間の上限などが異なるので注意が必要です。
旧法の場合はどのようにして見分ければよいですか?
旧法の場合は、物件情報に「土地借地権、地代○万円、(旧)10年」などとありますので、この場合でしたら、旧借地権の存続期間が10年あり、旧法のまま契約を引き継ぐということを意味します。 |