宅地建物取引主任者資格登録とは?
宅地建物取引主任者資格試験に合格した次の者は、所定の登録手数料を支払って、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。
■宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者
■国土交通大臣が、その実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者
■一定の欠格事由に該当しない者
「一定の欠格事由」とは?
欠格事由としては、次のようなものです。
■宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
■成年被後見人や被保佐人...など
2以上の都道府県で試験に合格している場合は?
2以上の都道府県で試験に合格している人は、どちらか1の都道府県知事の登録のみをうけることができます。
登録事項に変更が生じた場合は?
登録を受けた人について、登録事項に変更が生じた場合には、変更の登録を申請しなければなりません。 |