はじめての住宅ローン入門その3



宅地建物取引主任者資格試験とは?

宅地建物取引主任者資格試験とは?

宅地建物取引主任者資格試験というのは、宅建業法に基づく宅地建物取引主任者の資格試験のことです。

宅地建物取引主任者資格試験の試験機関は?

宅地建物取引主任者資格試験は、その試験制度が施行されて以来、都道府県知事が国の機関委任事務として行ってきました。

しかしながら、行政事務の簡素化の観点から、昭和61年の宅地建物取引業法の改正により、試験事務を国土交通大臣の指定する公益法人(指定試験機関)に行わせることができることになりました。

これにより、(財)不動産適正取引推進機構が指定試験機関となり、全都道府県知事の委任を受けて、昭和63年度から試験事務を実施することになりました。

ちなみに、(財)不動産適正取引推進機構は、都道府県の推薦を受けた各都道府県の協力機関と一体となって実施しています。

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宅地建物取引主任者資格試験に合格した次の者は、所定の登録手数料を支払って、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。

■宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者
■国土交通大臣が、その実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者
■一定の欠格事由に該当しない者

「一定の欠格事由」とは?

欠格事由としては、次のようなものです。

■宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
■成年被後見人や被保佐人...など

2以上の都道府県で試験に合格している場合は?

2以上の都道府県で試験に合格している人は、どちらか1の都道府県知事の登録のみをうけることができます。

登録事項に変更が生じた場合は?

登録を受けた人について、登録事項に変更が生じた場合には、変更の登録を申請しなければなりません。


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