宅地建物取引主任者資格試験とは?
宅地建物取引主任者資格試験というのは、宅建業法に基づく宅地建物取引主任者の資格試験のことです。
宅地建物取引主任者資格試験の試験機関は?
宅地建物取引主任者資格試験は、その試験制度が施行されて以来、都道府県知事が国の機関委任事務として行ってきました。
しかしながら、行政事務の簡素化の観点から、昭和61年の宅地建物取引業法の改正により、試験事務を国土交通大臣の指定する公益法人(指定試験機関)に行わせることができることになりました。
これにより、(財)不動産適正取引推進機構が指定試験機関となり、全都道府県知事の委任を受けて、昭和63年度から試験事務を実施することになりました。
ちなみに、(財)不動産適正取引推進機構は、都道府県の推薦を受けた各都道府県の協力機関と一体となって実施しています。 |