はじめての住宅ローン入門その3



消費者契約法とは?

消費者契約法とは?

消費者契約法というのは、平成13年4月に施行された法律です。

この消費者契約法の目的は、消費者と事業者との間の情報の質・量・交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為によって、消費者が誤認や困惑した場合の契約の申込み等の取消し等を定め、消費者の利益の擁護を図ることにあります。

消費者契約法の契約の対象は?

消費者契約法は、消費者と事業者との間で結ばれる契約について適用されます。

よって、当事者双方が事業者である契約と、当事者双方が消費者である契約は、対象になりません。

関連トピック
消費者契約法の内容は?

消費者契約法では、事業者が契約の締結の勧誘に際して、重要事項について事実と異なることを告げたり、将来における変動が不確実な事項の断定的判断を提供して、消費者がその内容が事実であると誤認した場合には、申込みや承諾の取消しを可能にしています。

また、事業者が損害賠償の責任を全く負わないとするなど、消費者の利益を不当に害する契約条項の無効等を定めています。

消費者契約法と民法や商法が競合する場合は?

消費者契約法と民法や商法が競合する場合は、消費者契約法が優先して適用されます。

また、消費者契約法と宅建業法が競合する場合は、宅建業法が優先されます。

例えば、瑕疵担保責任の免責特約は、消費者契約法では免責特約が有効な場合を限定し、全部免責条項を無効としていますが、宅建業法では、売主が業者の場合は、目的物の引渡し後2年以上となる特約を除いて、買主の不利となる一切の特約を無効としていて、宅建業法が優先して適用されます。


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