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賃貸借には対価を伴いますが、使用貸借の場合には、使用収益の対価を支払わない、つまり無償であるという点において賃貸借とは異なります。
使用貸借の場合は、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されません。
使用貸借は、親族や雇用等特殊な人間関係のある者の間で約束されます。 なので、そういった人的関係が崩壊したときには、法的紛争を生ずることが多々ありますので注意が必要です。
消費者契約法というのは、平成13年4月に施行された法律です。 この消費者契約法の目的は、消費者と事業者との間の情報の質・量・交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為によって、消費者が誤認や困惑した場合の契約の申込み等の取消し等を定め、消費者の利益の擁護を図ることにあります。
消費者契約法は、消費者と事業者との間で結ばれる契約について適用されます。 よって、当事者双方が事業者である契約と、当事者双方が消費者である契約は、対象になりません。