使用貸借というのは、借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約のことをいいます。 なお、使用貸借は、親族や雇用等特殊な人間関係のある者の間で約束されますが、そのような人的関係が崩壊したときには、法的紛争を生ずることが少なくありません。
借主は、契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければなりません。
賃貸借には対価を伴いますが、使用貸借の場合には、使用収益の対価を支払わない、つまり無償であるという点において賃貸借とは異なります。
使用貸借の場合は、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されません。
使用貸借は、親族や雇用等特殊な人間関係のある者の間で約束されます。 なので、そういった人的関係が崩壊したときには、法的紛争を生ずることが多々ありますので注意が必要です。