はじめての住宅ローン入門その3



少額訴訟手続とは?

少額訴訟手続とは?

少額訴訟手続というのは、簡易裁判所で扱う訴訟のうち、30万円以下の金銭の支払いを求めるものについて、一般市民が弁護士等の代理人に依頼することなく、簡単に利用できるようにした特別の訴訟手続のことをいいます。

この少額訴訟手続は、平成10年1月から施行されています。

少額訴訟手続の目的は?

少額訴訟手続の目的としては、簡便な手続により、少額事件における泣き寝入りを防止することにあります。

しかしながら、金融業者等の取立業務のために占領されることを回避するために、利用回数については、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされています。

関連トピック
少額訴訟の判決は?

少額訴訟の判決は、原則として第1回期日の弁論終了後直ちに言い渡されることとなっています。

少額訴訟の金銭支払いは?

少額訴訟の判決が言い渡されて、原告勝訴、すなわち、金銭の支払いを認める判決の場合には、被告に対して、支払猶予または分割払いを定めることができます。

また、分割払判決で遅滞なく元本を返済した場合には、訴え提起後の遅延損害金は、免除することを判決の内容とすることができます。


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