少額訴訟手続とは?
少額訴訟手続というのは、簡易裁判所で扱う訴訟のうち、30万円以下の金銭の支払いを求めるものについて、一般市民が弁護士等の代理人に依頼することなく、簡単に利用できるようにした特別の訴訟手続のことをいいます。
この少額訴訟手続は、平成10年1月から施行されています。
少額訴訟手続の目的は?
少額訴訟手続の目的としては、簡便な手続により、少額事件における泣き寝入りを防止することにあります。
しかしながら、金融業者等の取立業務のために占領されることを回避するために、利用回数については、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされています。
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