はじめての住宅ローン入門その3



普通借地権とは?

普通借地権とは?

平成4年に借地法の改正があり、借地借家法になりましたが、この改正では、更新のない定期借地権が創設されました。

普通借地権というのは、この定期借地権に対して、更新のあるタイプの借地権のことをいいます。

普通借地権の内容は?

普通借地権は、法律改正前の借地権を、主として次のように改正したものです。

■借地権の存続期間を当初は30年とし、更新後は第1回目に限り20年、以後は10年としました。

■建物朽廃により借地権が当然に消滅することとする制度を廃止しました。

■更新後の存続期間中に建物が滅失した場合には、その時点で以後の権利関係を調整することができることとしました。

■正当事由の内容について、判断の柱となる事項を明らかにしました。

なお、借地借家法施行前に設定された借地契約で、借主の権利の存続に関する部分※については、従前の例によるものとされています。

※正当事由を含めて契約の更新に関する部分です。


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